収入印紙の正しい貼り方と割り印の重要性について教えます。また、収入印紙の正しい貼り方の背後にある印紙税法との関係や領収書や契約書への正しい収入印紙の貼り方を教えます。さらに、収入印紙の正しい貼り方とは別に、新たな収入印紙詐欺の手口についてお話します。
収入印紙の貼り方は、文書の空白の場所に張って、綴じ込み(とじこみ)しても、はっきり分かるようにしておけば、特に問題はない。 収入印紙の貼り方よりもしっかり割り印をしておく事が重要であるが、会社などでわざわざ社印を使用しなくても、会社の丸印でも問題ない。 結局、収入印紙の再利用を防ぐものであるから、使えないようにすることが大事なのである。 ただし個人間の契約書などの割り印は、キチンと実印で割り印をしておいた方が、後々問題があった場合を考えると、無難と言えるだろう。 特に不動産などの高額な売買契約の場合は、所有権の問題も関わってくるので、必ず実印で割り印する事をお勧めする。
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収入印紙の貼り方と言っても、収入印紙が文書に掛る税金と言う意味合いを理解している人は、意外と少なく、手数料程度に考えている人が大部分であるが、印紙税法と言う法律があって、税金として規定されている。 印紙税は細かく分けると30種類以上に区分されているため、収入印紙の貼り方を間違えて、無意識に脱税をしているケースもあるから注意が必要だ。 印紙税の主旨は、金銭を伴う商取引に税金をかけるというものであるが、印紙税の負担、つまり印紙代を誰が払うかと言えば、当事者になる。 ただ領収書の場合、収入印紙の貼り方は、物品を販売するほうが負担するのが一般的であるが、住宅などの不動産の場合は、同様に売主の負担になるが、売主と買主とが 「連帯納税義務者」 となるから、何かあった場合は、買主と言えども責任があるのだ。
契約書の場合は、収入印紙の貼り方にも注意が必要で、収入印紙を貼ったということは、その文書が取引に関して、一定の意思表示をした事になり、法的な拘束力が発生することを意味する。 であるから、領収書などの収入印紙を貼らない場合は、法的な拘束力が低いものとなるから、収入印紙を貼る場合、印紙税法にのっとった収入印紙の貼り方をしなければならないということになる。 見方を変えれば、収入印紙の貼り方ひとつで、法的な拘束力を持った公文書として認められるか、認められないかの分岐点となり、高額な取引になればなるほど、収入印紙の貼り方に注意が必要になるということである。 日頃気楽に考えていて、ついつい収入印紙を貼ることを失念していると、何か問題が起きた時にとんでもないしっぺ返しを食らうことになる。 このように収入印紙の役割には、税金としての側面と、お上が認める公的な文書として証明する役割があることを忘れないようにしたほうがよい。
愛知県警津島署などは2007年10月20日、偽造した旧収入印紙を郵便局に持ち込み、代わりに新印紙をだまし取ったとして、愛知県蟹江町西之森刎畑、会社員井田弘(52)、名古屋市港区秋葉、輸入雑貨販売業矢野高広(50)の両容疑者を印紙犯罪処罰法違反と詐欺の疑いで逮捕した。調べによると、両容疑者は5月下旬ごろ、同市中村区の郵便局で、偽造した旧収入印紙の交換を申し込み、新印紙7枚(額面計3万9000円)をだまし取った疑い。