税源委譲により所得税が減額し、その分住民税が増加し住民税にも還付制度が設けられました。税源委譲に伴う住民税の還付が受けられる対象者について解説します。また、税源委譲による住宅ローン控除については住民税からも申告が必要になり、住民税の還付に影響を与えるようになりました。
住民税の還付は、税源移譲に伴う住民税の還付以外は、基本的には存在しない。 勘違いする人がいて、所得税の還付金と同じように考えるようである。 所得税の場合は、普通のサラリーマンなら、毎月ごとに予測されるだいたいの税金の金額を天引きされていて、多く払った場合に限り、年末に精算されて、申告によって差額が還付される類のものである。 しかし、住民税は、去年1年間働いて得た所得に基づいて、税金の金額が計算され決定するので、税金の金額が確定した上での納税であるので差額が発生せず、住民税の還付はあり得ない。 それ以外で、税源移譲に伴う住民税の還付はどういったものか、説明したいと思う。
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平成19年度以降に適用された、個人市府民税改正によって、国から地方へ税源移譲が行われる事になったことは記憶に新しい。 つまりそれは、所得税である国税から地方税である住民税へ、税源の移譲が行われるという事である。 そのため、市府民税の所得割の税率が変わる事になった。 所得割の税率は、一律の10%になり、そのうち市民税が6%で、府民税は4%である。 平成20年において、平成19年度分から所得税は減少し、住民税は増加した。 所得割の税率の割合の変更なので、一見は税負担の影響は受ける事なく、今までと、変わらないと思いがちであるが、税率の変更があっても所得税の税負担の軽減を受けず、住民税が増加することで、税負担の影響がある人は、現在、住んでいる市区町村へ住民税の還付の申告の手続きをすれば、すでに納付している19年度分の税源移譲で増えた、住民税の相当の金額が還付される。 しかし、この条件に当てはまるすべての納税者ではなくて、平成18年度分の所得が、所得税が課税されるくらいあって、平成19年度分は、所得が課税されないくらい減った納税者のみ、住民税の還付が適用される。
この税源移譲に伴って、住民税の還付を受ける事ができる納税対象者は、必ず申告の手続きを行ってほしい。住民税還付請求の申告期間は、1ヵ月と設定されているので、しっかりチェックして、申告に行ったほうがよい。 また、海外に転謹していたり、死亡した人や、配偶者控除や扶養控除や基礎控除などの寄付金控除以外の控除の金額が増えたり、住宅ローン控除によって、課税される所得税が少なくなった人は、住民税の還付が受ける事ができないので、事前にしっかりと自分はどの項目に属するのか、還付を受ける事が可能な対象条件を調べておく事が重要である。
住宅ローン控除の仕組みが、2008年の申告分から変更された。損をしないために、市区町村へ申告が必要な場合があり、注意が必要です。勤務先の年末調整で控除を受けている人は、源泉徴収票などを確認した上で、1月1日現在居住の市区町村へ、申告書を提出します。 対象は1999年1月1日から2006年12月31日までに入居し、住宅ローン控除を受けている人です。申告の締め切りは3月17日。 国から地方への税源移譲で所得税が減額され、住民税が増額されました。所得税の住宅ローン控除を受けていた人の中には、所得税を住宅ローン控除可能額が上回り、控除しきれない額が生じる場合があります。この対策として、市区町村へ申告すれば、住民税からも控除できるようになりました。 勤務先の年末調整で住宅ローン控除を受けている人は、源泉徴収票を確認しましょう。「摘要」と書かれた欄に、「住宅借入金等特別控除可能額」と金額が記入されていれば、住民税からも控除される可能性があります。記載がなければ、所得税で、控除しきっていることになります。申告は毎年必要になります。 総務省は、モデルケースを作成し、控除額を試算しました。「夫婦、子ども2人、給与収入700万円、住宅ローン控除可能額27万円」の場合、市区町村へ申告しないと、控除額は所得税の16万5500円のみになってしまいます。市区町村へ申告すると、さらに住民税から9万7500円控除されることになります。 申告書は、市区町村で配布しているほか、総務省や一部自治体のホームページからもダウンロードできます。控除額を計算して記入し、源泉徴収票を添付して提出します。控除額は、翌年度の住民税から減額されます。 18日から始まる確定申告をする場合も、市区町村の申告書を取り寄せて提出します。申告書は税務署を経由し、市区町村へ回されるようです。 一方、07年に入居した人には、住民税の控除は適用されず、新たな所得税の住宅ローン控除制度が設定されました。控除期間は、10年間か15年間を選べます。期間中、何年目かによって、控除率や控除限度額などが変化します。1年目は確定申告が必要で、2年目以降は年末調整で控除が受けられます。 この時期、確定申告について、税理士会などの無料相談会が各地で開かれていますので、活用してみてはいかがでしょうか。