中間納付とは確定申告について

中間納付とは確定申告時の一部前払いといったものである。半年に1回、3ヶ月ごとに1回、一ヶ月ごとに1回という3種類の納付の方法がある。 なぜこのように行うのかというと、税金による運用益を縮小させるためである。つまり売り上げで実際に消費税を預かったときと、納税のときにタイムラグがあるからである。その期間に税金を運用して利益を上げることも可能なので大きな会社だったら消費税分だけでも莫大な金額になる。そのお金を運用したとしたら、相当な利益が生まれてしまう。税金から利益をあげるというのはよくないということで中間納付の制度が設けられたのが真相である。

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消費税や法人税などの中間納付額計算方法

消費税や法人税などの中間納付額計算方法について解説しよう。 中間納付は決算月から6ヶ月を過ぎた日から2ヶ月以内に税務署に中間申告書を提出し、納税することをいう。中間申告には前年度の実績に基づいて計算する「予定申告」と、「仮決算に基づく中間申告」の2種類がある。 前年度の実績に基づいて計算する「予定申告」の場合は、前期の法人税額を前期の月数に6を掛けた数で割って算出する。「仮決算に基づく中間申告」の場合は決算以後6ヶ月の期間を一事業年度とみなして仮決算を行ったにときに割り出される所得金額の法人税額のことである。 中間納付が必要な会社には、原則的には税務署から確定申告とはだいぶ違う申告書と納付書が送られてくる。簡単に済ませたいのであれば、その納付書に印字された金額を銀行等で支払うだけで完了する。申告書もついているが、この方法で支払っておけば無理に申告書を提出する必要はない。概算として前期の税額の半分を前払いしておくという考え方である。もし前期に比べて利益が減少している場合には、確定申告と同じように2ヶ月以内に仮決算をして中間申告書を提出することもできる。

中間納付と振替納税制度

会社の営業成績が思わしくない場合には、中間納付額を減らすことができるので、資金繰りが厳しい場合などは効果があるかもしれない。災害や会計監査により決算が確定しない場合には、申告期限の延長が認められている。しかし消費税の場合は預かり金的な性格を有する税であるから、納期限に十分注意し、日ごろから納税資金を備蓄するなど、期限内に納付することを心がけなければならない。納付する方法の一つに「振替納税制度」というものがある。 この制度は預金残高を確認しておくだけで金融機関や税務署にわざわざ出向いて行かなくても自動的に納付ができる便利な制度である。中間申告に伴う納税は必ず期限内にする必要がある。納期内にきちんと中間納付しなければ延滞税というペナルティが課せられるので「振替納税制度」を知っておくといいだろう。

消費税中間納付の申告書、納付書について

前課税期間の年税額が4,800万円を超えた場合は、1月ごとに中間申告の義務が生じるかと思うが、その場合最初の納期限まで(課税期間開始後3ヶ月以内)に消費税の申告書、納付書は税務署から送られてくるのだろうか。  また、確定申告税額が中間納付税額を下回る場合(中間納付還付税額が生じる場合)で、中間納付をしないまま確定申告した場合は、一旦中間納付をしてから差額の還付を受けなければならないのだろうか。  中間納付に係る延滞税の計算(計算の基礎となる期間)についても調べてみた。。 もし税務署から送られてこなかったとしても中間申告をする必要があるようだ。 中間申告は申告書を提出しなくても良く、金額さえ納めておけば問題ない。 (期日になれば申告書を提出したとみなされる) また確定申告するまで税額は確定しないので、確実に中間納付還付税額が生じることがわかっていても、中間納付は必ずする必要があるようだ。 また中間納付還付税額が確実である場合は中間申告を実額で計算する方法もあるそうだ。

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法人税の中間納付について

12月決算法人(中小企業)が、8月の法人税中間納付を前に資金繰りが不安になっているという話を聞いた。 その会社経営者の知人が「中間納付をしていない会社なんて沢山ある」と発言していたようだが、決算期にまとめて法人税を納付するなんてことは、できるのだろうか?この件ついて調べてみた。 法人税の中間納付をしていない会社なんて沢山ある・・・そんなことはないと思います。しかし、法人税は確定税額が20万円超の場合その1/2を納付するわけだからそういう意味では、法人税額20万円以下の会社は沢山あると言う意味かもしれない。 また、決算期にまとめて法人税を納付するなんてことはできない。 ただ、予定納税を避けるためには、仮決算をして法人税の中間申告することはできるようだ。 これは、前期より業績が悪化したときには有利になると言うシステムである。

消費税中間納付時の仕訳・・・未払消費税が足りない?

≪質問≫
消費税の仕訳を教えてください。
(例)
4半期精算処理にて 6月末に
預り消費税 1,000,000/ 仮払消費税 800,000
            / 未払消費税 200,000

だとする。
しかし、中間納付は前課税期間の消費税額の12分の3を支払い。その納付金額は、300,000円とする。
そうなると、納付時の仕訳は
未払消費税 200,000/ 現金 300,000
★★★   100,000


この借方にくる「★★★」にあたる科目がなにか迷っている。 「その他流動資産」か「仮払消費税」か、 またほかの科目なのか。
当社では4半期決算ごとに「消費税の精算」処理を行なっております。

≪質問に対する答え≫
4半期精算処理というのは、4〜6月の第1四半期決算に伴う処理のことだろうか?
もしそうであれば、今月末支払う中間納付額は、
仮払消費税 300,000 / 現金  300,000
でいいと思う。
4半期精算処理とはいっても、ただ会社の業績把握のために3ヶ月分の決算を組んだだけなので。次の9月末の中間決算処理において、6月末に仕訳した、
預り消費税 1,000,000/ 仮払消費税 800,000
           / 未払消費税 200,000
という仕訳は逆仕訳で消して、
新たに4〜9月までの6ヶ月間で消費税を計算し直す。
法人税とかも同様の取り扱いである。実際、私はそう経理している。

中間納付の消費税が還付されたとき

中間納付の消費税が還付されたときは、益金不算入でいいのかどうか調べてみた。 消費税の還付金の扱い・・・法人税は益金算入、消費税は課税対象外である。 消費税は預り、仮払の性格である。企業では消費税は通過するだけなので損益には影響しないように一般的には<税抜き処理>をする。 納付税額(仮払税金>仮受税金)は未払金勘定、還付税額(仮払税金<仮受税金)は未収入金勘定で処理するようだ。